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産業競争力強化法施行規則 第四十四条 (認定創業支援等事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(認定創業支援等事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)

第四十四条

法第百二十八条第一項の規定により創業支援等事業計画の変更の認定を受けようとする認定市町村は、様式第四十三による申請書(以下この条において「申請書」という。)を経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

2申請書の提出は、認定創業支援等事業計画の写しを添付して行わなければならない。

3主務大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る創業支援等事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第百二十七条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該創業支援等事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該市町村に様式第四十三の二による認定書を交付するものとする。

4主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十四による通知書を当該認定市町村に交付するものとする。

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