第四十七条
創業支援等事業計画に関する財務大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2創業支援等事業計画に関する厚生労働大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3創業支援等事業計画に関する農林水産大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4創業支援等事業計画に関する経済産業大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5創業支援等事業計画に関する国土交通大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
6創業支援等事業計画に関する環境大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。