(認定創業支援等事業計画の認定の取消し) 第四十六条 主務大臣は、法第百二十八条第二項又は第三項の規定により認定創業支援等事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十六による通知書を当該認定が取り消される認定市町村に交付するものとする。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗