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産業競争力強化法施行規則 第二十一条の三 (特別事業再編に係る確認)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(特別事業再編に係る確認)

第二十一条の三

認定特別事業再編事業者は、認定特別事業再編計画に従って実施される特別事業再編のために行う措置(法第二条第十八項第三号、第四号及び第六号に掲げる措置に限る。)として取得し、若しくは譲り受けた他の事業者の株式若しくは持分又は法第二十四条の二第一項の認定の申請の日前五年以内に法第二条第十八項第三号、第四号若しくは第六号に掲げる措置により取得し、若しくは譲り受けた他の事業者(事業再編の実施に関する指針(平成二十六年財務省・経済産業省告示第一号)に従って当該特別事業再編のための措置を行う者に限る。)の株式若しくは持分を当該取得又は当該譲受けの日以後引き続き有していることについて、主務大臣の確認を受けることができる。

2前項の確認を受けようとする認定特別事業再編事業者は、様式第三十六の四による確認申請書(次項及び第四項において「確認申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。

3主務大臣は、確認申請書のほか、第一項の確認をするために必要と認める書類の提出を求めることができる。

4主務大臣は、第二項の規定により確認申請書の提出を受けた場合において、速やかにその内容を審査し、第一項の確認をしたときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定特別事業再編事業者に様式第三十六の五による確認書を交付するものとする。

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