(特別支配会社への事業譲渡等に関する特例に係る認定の申請)
第二十二条
法第二十八条第一項、第二項又は第五項の規定による特例措置を受けることができる事業再編計画又は特別事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、第十二条第二項各号若しくは第十四条第三項又は第十七条第二項各号若しくは第十九条第三項各号の書類に加え、法第二十八条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる行為又は同条第五項の株式等売渡請求に係る対価の相当性に関する事項を記載した書類を添付しなければならない。
2主務大臣は、認定計画に法第二十八条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる行為又は同条第五項の株式等売渡請求に関する内容が含まれている場合には、前項の書類を公表するものとする。