(事業再編計画の認定の申請)
第十二条
法第二十三条第一項の規定により事業再編計画の認定を受けようとする事業者(次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第十九による申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)及びその写し各一通を、主務大臣に提出しなければならない。
2申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
- 一当該事業者(事業再編計画に現に事業を営んでいる関係事業者又は外国関係法人が当該事業者の事業再編のために行う措置に関する計画が含まれる場合には、当該関係事業者又は当該外国関係法人を含む。以下この項において同じ。)の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書
- 二当該事業者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
- 三当該事業再編計画を実施することにより、生産性が相当程度向上することを示す書類
- 四当該事業再編計画を実施することにより、財務内容の健全性が向上することを示す書類
- 五当該事業再編計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
- 六当該事業再編計画が従業員の地位を不当に害するものではないことを証する書類
- 七当該事業者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
- イ暴力団員等
- ロ法人でその役員のうちに暴力団員等があるもの
- ハ暴力団員等がその事業活動を支配する者
- イ
3特定剰余金配当に係る関係事業者又は外国関係法人(以下「関係事業者等」という。)が事業の成長発展が見込まれる要件を満たすものとして事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げるいずれかの書類を添付しなければならない。
- 一関係事業者等から当該関係事業者等の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)に対して、新株予約権が付与され、又は付与される見込みであることを証する書類
- 二関係事業者等の主要な事業(事業再編計画の認定を受けて行う特定剰余金配当の直前に行われていることが見込まれるものに限る。次号において同じ。)を開始した日から法第二十三条第一項の認定の申請の日までの期間が十年を超えないことを証する書類
- 三関係事業者等の主要な事業の成長発展が見込まれるものであることにつき、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)が確認したことを証する書類
4事業再編計画の円滑かつ確実な実施に資する債権放棄を伴う資金に関する計画(以下この項、第十四条第三項並びに第四十八条第二項及び第四項において「事業再編に係る資金計画」という。)を含む事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、第二項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一事業再編に係る資金計画に係る公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第十七条第三項第一号及び第四十八条第四項において同じ。)又は監査法人の報告書
- 二事業再編債権者(事業再編に係る資金計画に記載された債権放棄に合意した債権者をいう。以下この項及び第四十八条第二項において同じ。)の氏名又は名称、金銭消費貸借契約証書その他の原因証書の日付及び債権に相当する金額を示す書類
- 三個々の事業再編債権者の債権放棄額及び事業再編債権者間の債権放棄割合に関して記載した書類
- 四事業再編債権者との間に当該債権放棄に係る明確な合意があることを証する書類
- 五減資その他の株主責任の明確化のための方策を実施することを示す書類
- 六当該事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画(第四十八条第二項において「事業再編に関連する再建計画」という。)に係る専門家(債権放棄を受ける事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画に係る法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する者をいう。第十七条第三項第六号において同じ。)による調査報告書
5第一項の認定の申請に係る事業再編計画の実施期間は、三年(当該事業再編計画に認定事業再編関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる場合にあっては、五年)を超えないものとする。