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産業競争力強化法施行規則 第三十一条の二 (剰余金の配当に関する特例に係る認定の申請)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(剰余金の配当に関する特例に係る認定の申請)

第三十一条の二

第三十一条第一項の規定による会社法第四百六十五条第一項の規定の適用についての特例措置を受けることができる事業再編計画又は特別事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、第十二条第二項各号若しくは第十四条第三項又は第十七条第二項各号若しくは第十九条第三項各号の書類に加え、特定剰余金配当をする日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る計算書類(会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。)につき承認を受けた時において、会社法第四百六十一条第二項第三号、第四号及び第六号に掲げる額の合計額が同項第一号に掲げる額を超えないことが見込まれることを記載した書面を添付しなければならない。

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