(株式を対価とする他の株式会社の株式等の取得に際しての株式の発行等に関する特例に係る認定の申請)
第三十一条
法第三十条第一項の規定による特例措置を受けることができる事業再編計画又は特別事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、第十二条第二項各号若しくは第十四条第三項又は第十七条第二項各号若しくは第十九条第三項各号の書類に加え、特定株式等取得(法第三十条第一項の規定により発行する株式又は処分する自己株式を対価とする譲渡による特定株式等の取得をいう。以下同じ。)の対価の相当性に関する次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
- 一対価の総数若しくは総額又はその算定方法の相当性に関する事項
- 二発行する株式若しくは処分する自己株式の数又はその算定方法の相当性に関する事項
- 三対価(前号に掲げるものを除く。)の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法の相当性に関する事項
- 四対価の割当ての相当性に関する事項
2主務大臣は、認定計画に法第三十条第一項の株式の発行又は自己株式の処分に関する内容が含まれている場合には、前項の書類を公表するものとする。