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産業競争力強化法 第三十条 (株式を対価とする他の株式会社の株式等の取得に際しての株式の発行等に関する特例)

平成二十五年法律第九十八号法律
(株式を対価とする他の株式会社の株式等の取得に際しての株式の発行等に関する特例)

第三十条

認定事業者である株式会社が認定計画に従って譲渡により他の株式会社の株式(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。)を取得する場合(当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合にあっては、当該取得により当該他の株式会社又は当該外国法人をその関係事業者又は外国関係法人としようとする場合に限る。以下この項において同じ。)であって当該取得の対価として株式の発行若しくは自己株式の処分をするとき、又は認定事業者である株式会社が認定計画に従ってその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいい、会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして主務省令で定める法人に限る。以下この項において同じ。)に対して株式の発行若しくは自己株式の処分をするとともに当該子会社が当該認定計画に従って譲渡により他の株式会社の株式を取得する場合であって当該取得の対価として当該認定事業者である株式会社の株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で当該株式に係る権利を表示するもの及び当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)を交付するときにおける当該認定事業者に係る会社法第百九十九条第二百一条(第一項及び第二項を除く。)、第二百八条及び第四百四十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2前項の規定により認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分については、会社法第百三十五条第一項第二百条第二百一条第一項及び第二項、第二百六条の二並びに第二百十二条の規定は、適用しない。

3会社法第二百三十四条第三百九条第二項第七百九十六条第二項及び第三項、第七百九十七条第七百九十八条第八百六十八条から第八百七十六条まで並びに第九百四十条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4第一項の場合における商業登記法第五十六条の規定の適用については、同条中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第三号イ及び第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項又は第二十四条の二第一項の認定(同法第二十四条第一項又は第二十四条の三第一項の変更の認定を含む。)を受けた計画に従つた株式の発行であることを証する書面」とする。

5社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条(第八項を除く。)の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第一項中「会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付をしようとする場合」とあるのは「産業競争力強化法第三十条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分をしようとする場合」と、同条第四項中「会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日」とあるのは「産業競争力強化法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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