条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法 第二十四条の三 (特別事業再編計画の変更等)

平成二十五年法律第九十八号法律
(特別事業再編計画の変更等)

第二十四条の三

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定特別事業再編事業者」という。)は、当該認定に係る特別事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、認定特別事業再編事業者又は特別事業再編に係る措置の相手方である他の事業者、関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る特別事業再編計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特別事業再編計画」という。)に従って特別事業再編のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3主務大臣は、認定特別事業再編計画が前条第六項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特別事業再編事業者に対して、当該認定特別事業再編計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

5前条第六項及び第七項の規定は、第一項の認定について準用する。

e-Gov法令検索で第二十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法第二十四条の三(特別事業再編計画の変更等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の二(特別事業再編計画の認定) 産業競争力強化法 目次 第二十五条(公正取引委員会との関係) →