(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
第八十条
次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画(同法第二条第十七項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。)に係る同法第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定又は食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)に係るものであつて産業競争力強化法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
- 一
株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分並びに次号及び第三号に掲げるものを除く。)千分の三・五
- 二
合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合- イ
資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分千分の一
- ロ
イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分を除く。)千分の三・五
- 三
分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分を除く。)千分の五
- 四
法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号及び第六号に掲げるものを除く。)イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合- イ
不動産の所有権の取得千分の十六
- ロ
船舶の所有権の取得千分の二十三
- 五
合併による不動産又は船舶の所有権の取得イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合- イ
不動産の所有権の取得千分の二
- ロ
船舶の所有権の取得千分の三
- 六
分割による不動産又は船舶の所有権の取得イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合- イ
不動産の所有権の取得千分の四
- ロ
船舶の所有権の取得千分の二十三
2産業競争力強化法第四十六条の二に規定する特別事業再編を実施する同条の認定特別事業再編事業者が、次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、同法第二十四条の三第二項に規定する認定特別事業再編計画(同法第二条第十七項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。)に係る同法第二十四条の二第一項又は第二十四条の三第一項の認定に係るものであつて新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から二年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
- 一
合併による資本金の額の増加イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合- イ
合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分千分の一
- ロ
イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。)千分の一・五
- 二
分割による資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。)千分の三
- 三
事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合- イ
不動産の所有権の取得千分の十二
- ロ
船舶の所有権の取得千分の十八
- 四
合併による不動産又は船舶の所有権の取得イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合- イ
不動産の所有権の取得千分の一
- ロ
船舶の所有権の取得千分の二
- 五
分割による不動産又は船舶の所有権の取得イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合- イ
不動産の所有権の取得千分の一
- ロ
船舶の所有権の取得千分の十八
3個人が、産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援等事業計画に記載された同法第二条第三十三項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて株式会社又は合同会社の設立をした場合には、当該株式会社又は合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一
株式会社当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が七万五千円に満たない場合には、申請件数一件につき七万五千円)
- 二
合同会社当該合同会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が三万円に満たない場合には、申請件数一件につき三万円)
4情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十五条の規定により選定された同法第六十三条第二項第七号に規定する選定事業者が、資本金の額の増加(合併による資本金の額の増加及び分割による資本金の額の増加を除く。)について登記を受ける場合において、当該資本金の額の増加が、同法第六十七条第一項第一号に規定する選定実施計画に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。
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(通行税の特例に関する経過措置)
附則通行税法(昭和十五年法律第四十三号)第八条に規定する運輸業者が、昭和六十四年四月一日以後に租税特別措置法第九十五条第一項に規定する離島航空路線を航行する航空機の乗客に対し役務を提供する場合において、施行日から昭和六十四年三月三十一日までの間に当該離島航空路線を航行する航空機の乗客から役務の提供に係る対価を領収する場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。
2昭和六十四年四月一日前に領収した旧租税特別措置法第九十五条第一項に規定する離島航空路線を航行する航空機の旅客運賃又は同日前に行つた当該離島航空路線を航行する航空機による役務の提供に係る対価として同日以後に領収する旅客運賃に係る通行税については、なお従前の例による。
(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第三十七条の十一の五の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第十条の三の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項各号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の三第一項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十条の二第一項の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法第六十八条の三十一第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の三十一第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第五十二条の二第四項及び第五項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同条第四項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特別償却対象資産について適用し、法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第五十二条の二第四項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特別償却対象資産については、なお従前の例による。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第九十条の八から第九十条の九までの規定は、平成二十三年四月一日から適用し、同日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機が平成二十三年四月一日以後最初に航行する時(以下この項において「初回航行時」という。)において、当該航空機に航空機燃料税法第十一条又は旧租税特別措置法第九十条の八第一項若しくは第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、初回航行時(初回航行時が施行日前である場合には、施行日)に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
- 一
新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機である航空機新租税特別措置法第九十条の八
- 二
新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機新租税特別措置法第九十条の八の二第一項
- 三
新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機新租税特別措置法第九十条の九第一項
3平成二十三年四月一日から施行日の前日までの間に同月分以後の航空機燃料税につき航空機燃料税法第十四条第一項又は第二項の規定による申告書を提出した者及び同月一日から施行日の前日までの間に同月分以後の航空機燃料税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同月一日から施行日の前日までの間に同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき、新租税特別措置法第九十条の八から第九十条の九までの規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
4前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則附則第七十二条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2新租税特別措置法第六十八条の十五の三第五項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第四項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十八条の二十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定信頼性向上設備について適用する。
3連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定高度通信設備については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法第六十八条の二十七(第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同条第二項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
6新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。
7新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号及び第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
8連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第一号及び第二号並びに旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物については、旧租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号及び第二号並びに旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十八条の三十五第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十二条の九(第一項の表の第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
2旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
3旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第五十七条の三の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に行われる適格分割又は適格現物出資について適用し、同日前に行われた適格分割又は適格現物出資については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第五十七条の四の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に行われる新租税特別措置法第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設の移転について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設の移転については、なお従前の例による。
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十一条の十九の二の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。
(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が平成三十年四月一日前に終了した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の十五の五第十一項及び第十二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
(年末調整に係る所得金額調整控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十一条の三の四の規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する給与等について適用する。
(酒税の税率の特例に関する経過措置)
附則令和元年十月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等については、なお従前の例による。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
附則施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機が施行日以後最初に航行する時(以下この項において「初回航行時」という。)において、当該航空機に旧租税特別措置法第九十条の八、第九十条の八の二第一項又は第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、初回航行時に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
- 一
新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機である航空機新租税特別措置法第九十条の八
- 二
新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機新租税特別措置法第九十条の八の二第一項
- 三
新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機新租税特別措置法第九十条の九第一項
3前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。