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情報処理の促進に関する法律 第六十三条 (公募の実施に関する指針等)

昭和四十五年法律第九十号法律
(公募の実施に関する指針等)

第六十三条

経済産業大臣は、指定をしたときは、その指定高速情報処理用半導体の生産施設の設置並びに指定高速情報処理用半導体の試作及び需要の開拓その他の指定高速情報処理用半導体の生産を安定的に行うために必要な取組(以下「特定取組」という。)を最も適切に実施することができると認められる者を公募により選定するために、公募の実施に関する指針(以下この章において単に「指針」という。)を定めるものとする。

2指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 公募の対象とする指定高速情報処理用半導体(以下この章において「公募対象半導体」という。)
  2. 公募対象半導体の生産の開始に係る目標
  3. 公募の参加者の資格に関する基準
  4. 公募対象半導体に係る特定取組に関する事項
  5. 公募対象半導体に係る特定取組を実施するために必要な国、地方公共団体その他の関係者との連携並びにその特定取組の実施による我が国経済社会の発展及び地域経済の活性化への寄与に関する事項
  6. 公募を開始する日及び公募の期間
  7. 選定事業者(特定取組を最も適切に実施することができると認められる者として公募により選定された者をいう。以下同じ。)を選定するための評価の基準
  8. 前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項

3経済産業大臣は、前項第五号に掲げる事項を定めるに当たつては、デジタル社会形成基本法第二章に定めるデジタル社会(同法第二条に規定するデジタル社会をいう。以下この項において同じ。)の形成についての基本理念に即して国又は地方公共団体が実施するデジタル社会の形成に関する施策の実施に資するものとなるように配慮するものとする。

4第二項第六号に規定する期間は、一月を下らない期間を定めるものとする。

5経済産業大臣は、指針を定めるに当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議することができる。

6経済産業大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

7前二項の規定は、指針の変更について準用する。

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