条文くん法令検索 AIに質問する

情報処理の促進に関する法律 第六十四条 (実施計画の提出)

昭和四十五年法律第九十号法律
(実施計画の提出)

第六十四条

公募に応じて選定事業者となろうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、特定取組の実施に関する計画(以下この章において「実施計画」という。)を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

2実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特定取組の内容及び実施期間
  2. 特定取組を実施するために必要な資金の額及びその調達方法(第四十七条第一項第十三号の規定による施設又は設備の現物出資を受けようとする場合にあつては、その旨及び当該施設又は設備を所有し、又は所有することが見込まれる国立研究開発法人(通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)であつて第六十八条第一項の政令で定めるものの名称その他当該施設又は設備に関する事項(以下この章において「特定事項」という。)を含む。)
  3. 公募対象半導体の生産の目標及び実施体制
  4. 前三号に掲げるもののほか、特定取組の実施に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律第六十四条(実施計画の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十三条(公募の実施に関する指針等) 情報処理の促進に関する法律 目次 第六十五条(選定事業者の選定) →