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情報処理の促進に関する法律 第六十八条 (機構による施設の無償譲渡の求め等)

昭和四十五年法律第九十号法律
(機構による施設の無償譲渡の求め等)

第六十八条

機構は、国立研究開発法人であつて指定高速情報処理用半導体に係る施設又は設備を所有し、又は所有することが見込まれるものとして政令で定めるものに対し、第四十七条第一項第十三号の規定による現物出資を行うため、当該施設又は設備の譲渡を求めることができる。

2前項の政令で定める国立研究開発法人は、同項の規定による求めがあつたときは、機構に対し、同項の施設又は設備を無償で譲渡することができる。

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