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情報処理の促進に関する法律施行令 第二十三条 (指定高速情報処理用半導体に係る施設又は設備を所有し、又は所有することが見込まれる国立研究開発法人)

昭和四十五年政令第二百七号政令
(指定高速情報処理用半導体に係る施設又は設備を所有し、又は所有することが見込まれる国立研究開発法人)

第二十三条

第六十八条第一項の政令で定める国立研究開発法人は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構とする。

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