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情報処理の促進に関する法律施行令 第二十四条 (その生産施設の設置が先端半導体・人工知能関連技術措置の対象となる当該生産施設で生産されるもの)

昭和四十五年政令第二百七号政令
(その生産施設の設置が先端半導体・人工知能関連技術措置の対象となる当該生産施設で生産されるもの)

第二十四条

第六十九条第一項第二号の政令で定めるものは、先端的な半導体の生産に必要な原材料、部品及び設備とする。

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