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情報処理の促進に関する法律施行令 第二十五条 (法第七十二条第二号の政令で定める経費)

昭和四十五年政令第二百七号政令
(法第七十二条第二号の政令で定める経費)

第二十五条

第七十二条第二号の政令で定める経費は、先端半導体・人工知能関連技術債等の発行及び償還に関する諸費とする。

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