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情報処理の促進に関する法律 第七十二条 (財政投融資特別会計の投資勘定からエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入れ)

昭和四十五年法律第九十号法律
(財政投融資特別会計の投資勘定からエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入れ)

第七十二条

次の各号に掲げる費用の財源に充てるため、当該各号に定める期間においては、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定からエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定に二兆二千億円(株式会社商工組合中央金庫の株式の処分により生じた収入がある場合には、当該収入に相当する額を二兆二千億円に加算した額)に達するまでの金額を繰り入れることができる。

  1. 先端半導体・人工知能関連技術措置に要する費用令和七年度から令和十二年度までの間
  2. 先端半導体・人工知能関連技術債等の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもつて充てられる部分を除く。)、利子並びに先端半導体・人工知能関連技術債等の発行及び償還に関連する経費として政令で定めるもの令和七年度から令和三十二年度までの間

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