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情報処理の促進に関する法律 第七十条 (先端半導体・人工知能関連技術債等の償還)

昭和四十五年法律第九十号法律
(先端半導体・人工知能関連技術債等の償還)

第七十条

先端半導体・人工知能関連技術債等(先端半導体・人工知能関連技術債及び先端半導体・人工知能関連技術債に係る借換国債(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。第七十二条第二号において同じ。)をいう。同号において同じ。)については、同条の規定による繰入金により、令和三十二年度までの間に償還するものとする。

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