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特別会計に関する法律 第四十六条 (借換国債)

平成十九年法律第二十三号法律
(借換国債)

第四十六条

国債整理基金特別会計においては、各年度における国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。

2借換国債のうち当該年度内に償還すべき借換国債の発行収入金は、国債整理基金特別会計の歳入外として国債整理基金に編入するものとする。

3前項に規定する当該年度内に償還すべき借換国債を償還するために国債整理基金を使用する場合には、国債整理基金特別会計の歳出外として経理するものとする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

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