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特別会計に関する法律 第六十八条 (財政投融資特別会計から国債整理基金特別会計等への繰入れ)

平成十九年法律第二十三号法律
(財政投融資特別会計から国債整理基金特別会計等への繰入れ)

第六十八条

外貨債及び公債の償還金及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、財政投融資特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

2財政融資資金勘定の借入金又は公債については、第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定は、適用しない。

3第一項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、財政投融資特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。

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(財政融資資金特別会計の設置の目的)

財政融資資金の運用に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第五十条の規定にかかわらず、財政融資資金特別会計において行うものとする。

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