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特別会計に関する法律 第六十七条 (財政融資資金の繰替使用)

平成十九年法律第二十三号法律
(財政融資資金の繰替使用)

第六十七条

財政融資資金勘定においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

2前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入(第五十八条第二項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。)をもって返還しなければならない。ただし、歳入不足のため返還することができない場合には、第十五条第六項の規定にかかわらず、その返還することができない金額を限り、繰替使用をしたときから一年内に返還することができる。

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(暫定的に設置する特別会計)

次の各号に掲げる特別会計を、この法律の施行の日から当該各号に定める年度の末日(第十三号にあっては、同号に定める日)までの期間に限り、設置する。

  1. 財政融資資金特別会計平成十九年度
  2. 産業投資特別会計平成十九年度
  3. 都市開発資金融通特別会計平成十九年度
  4. 治水特別会計平成十九年度
  5. 道路整備特別会計平成十九年度
  6. 港湾整備特別会計平成十九年度
  7. 空港整備特別会計平成十九年度
  8. 自動車損害賠償保障事業特別会計平成十九年度
  9. 自動車検査登録特別会計平成十九年度
  10. 国営土地改良事業特別会計平成十九年度
  11. 十一
    特定国有財産整備特別会計平成二十一年度
  12. 十二
    国立高度専門医療センター特別会計平成二十一年度
  13. 十三
    船員保険特別会計日本年金機構法の施行の日の前日
  14. 十四
    登記特別会計平成二十二年度

2前項各号に掲げる特別会計の目的、管理及び経理については、附則第六十八条から第二百六条までに定めるとおりとする。

3第一項各号に掲げる特別会計(附則第二百三十一条第一項の規定による場合における食料安定供給特別会計及び附則第二百三十五条第一項の規定による場合における財政投融資特別会計を含む。)に対する第三条第二項第六号、第六条、第八条第一項、第九条第二項第四号、第十三条第一項、第十五条第一項ただし書及び第五項並びに第十八条第一項の規定の適用については、これらの規定中「次章」とあるのは、「附則第六十八条から第二百五十九条まで」とする。

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