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財政融資資金出納及び計算整理規則 第三十二条 (繰替使用)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(繰替使用)

第三十二条

理財局長は、特別会計に関する法律第六十七条第一項の規定により財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の支払現金に充てるため財政融資資金に属する現金を繰替使用しようとする場合には、国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。

2理財局長は、特別会計に関する法律第六十七条第二項本文の規定により前項の繰替金を当該年度の歳入をもつて償還しようとする場合には、国庫金振替書を発し、これを日本銀行本店に交付するものとする。

3理財局長は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上収納済額が支出済額等に不足するため、第一項の繰替金の全部又は一部の額について当該年度の歳入をもつて償還することができない場合には、前条の規定によりその償還することができない金額に相当する金額を積立金から補足したうえ、償還することとし、国庫金振替書を発し、これを日本銀行本店に交付するものとする。

4理財局長は、前項の場合において、積立金がないため又は積立金が償還すべき繰替金の額に満たないため繰替金を償還できない場合には、その償還できない金額を財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に組み入れるため国庫金振替書を発し、これを日本銀行本店に交付するものとする。

5理財局長は、前項の規定により財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に組入れた繰替金について特別会計に関する法律第六十七条第二項ただし書の規定により翌年度の歳入をもつて償還しようとする場合には、官署支出官に財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳出として支出の請求をするものとする。

6第二十六条第四項の規定は、前項の規定により理財局長から支出の請求があつた場合について準用する。

7第一項から第四項までの規定により発する国庫金振替書には、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。

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