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財政融資資金出納及び計算整理規則 第三十三条 (財政融資資金月計突合表の調査等)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(財政融資資金月計突合表の調査等)

第三十三条

理財局長は、日本銀行国庫金取扱規程第八十四条の二の規定により日本銀行本店から財政融資資金月計突合表の送付を受けた場合には、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名するものとする。ただし、相違のある事項については、その旨及び理由を付記するものとする。

2理財局長は、前項の規定により送付を受けた財政融資資金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を当該日本銀行本店に通知しなければならない。

3第一項の規定は、理財局長が前項の通知をした後、日本銀行本店から再度財政融資資金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

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