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日本銀行国庫金取扱規程 第八十四条の二 (財政融資資金月計突合表)

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令
(財政融資資金月計突合表)

第八十四条の二

財政融資資金月計突合表は、日本銀行本店において、日本銀行の取り扱つた財政融資資金の越高、受払額及び残額を掲げ、毎月(財政融資資金の受払額のない月を除く。)これを作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて財務省理財局長に送付しなければならない。

2日本銀行本店は、財務省理財局長から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度財政融資資金月計突合表を作成し、直ちに財務省理財局長に送付しなければならない。

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