第八十二条の二
保管金月計突合表は、日本銀行において、その取り扱つた保管金の越高、受払額及び残額を掲げ毎月(保管金の受払額のない月を除く。)これを作成し、保管金又は供託金の別を表示し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて歳入歳出外現金出納官吏に送付しなければならない。
2日本銀行は、歳入歳出外現金出納官吏から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度保管金月計突合表を作成し、直ちに当該歳入歳出外現金出納官吏に送付しなければならない。