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日本銀行国庫金取扱規程 第八十二条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第八十二条

預託金月計突合表は、日本銀行において、その取り扱つた預託金の越高、受払額及び残額を掲げ毎月(預託金の受払額のない月を除く。)これを作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて出納官吏に送付しなければならない。

2日本銀行は、出納官吏から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度預託金月計突合表を作成し、直ちに当該出納官吏に送付しなければならない。

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