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日本銀行国庫金取扱規程 第八十一条の四

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第八十一条の四

国税資金支払未済繰越金月計突合表は、日本銀行において、その取り扱つた国税資金支払未済繰越金の越高、受入額、支払額及び残額を掲げ毎月(国税資金支払未済繰越金の受入額及び支払額のない月を除く。)これを作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて国税資金支払命令官に送付しなければならない。

2日本銀行は、国税資金支払命令官から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度国税資金支払未済繰越金月計突合表を作成し、直ちに当該国税資金支払命令官に送付しなければならない。

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