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計算証明規則 第三十七条 (預託金月計突合表の添付)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(預託金月計突合表の添付)

第三十七条

前渡資金出納計算書には、日本銀行国庫金取扱規程第八十二条に規定する預託金月計突合表(法令の規定に基づき日本銀行以外の銀行に預託したものがある場合は、その現在高を証明する書類)を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由により添付し難いときは、その旨を計算書の備考欄に記入して、別に提出することができる。

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