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計算証明規則 第三十八条 (検査書の添付)
昭和二十七年会計検査院規則第三号
規則
(検査書の添付)
第三十八条
前渡資金出納計算書には、予算決算及び会計令
第百十八条
の規定による検査書を添付しなければならない。
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この条文が参照している条文
予算決算及び会計令 第118条
← 第三十七条(預託金月計突合表の添付)
計算証明規則 目次
第三十九条(前渡資金出納計算書の証拠書類) →