(検査書の作製等)
第百十八条
検査員は、出納官吏又は出納員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作製し、一通を当該出納官吏又は出納員に交付し、他の一通を当該検査員を命じた者に提出しなければならない。
2検査員は、前項の検査書に記名するとともに、前条の規定により立ち会つた者に記名させるものとする。
検査員は、出納官吏又は出納員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作製し、一通を当該出納官吏又は出納員に交付し、他の一通を当該検査員を命じた者に提出しなければならない。
2検査員は、前項の検査書に記名するとともに、前条の規定により立ち会つた者に記名させるものとする。