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予算決算及び会計令 第百十八条 (検査書の作製等)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(検査書の作製等)

第百十八条

検査員は、出納官吏又は出納員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作製し、一通を当該出納官吏又は出納員に交付し、他の一通を当該検査員を命じた者に提出しなければならない。

2検査員は、前項の検査書に記名するとともに、前条の規定により立ち会つた者に記名させるものとする。

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