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予算決算及び会計令 第百十七条 (検査の立会い)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(検査の立会い)

第百十七条

検査員は、前条の検査をするときは、これを受ける出納官吏又は出納員その他適当な者を立ち会わせなければならない。

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