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計算証明規則 第三十三条 (検査書の添付)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(検査書の添付)

第三十三条

収入金現金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条の規定による検査書を添付しなければならない。

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