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計算証明規則 第三十四条 (収入金現金出納計算書の証拠書類)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(収入金現金出納計算書の証拠書類)

第三十四条

収入金現金出納計算書の証拠書類は、日本銀行又は他の出納職員の領収証書とする。

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