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計算証明規則 第十九条の十 (検査書の添付)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(検査書の添付)

第十九条の十

国税収納金等現金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条の規定による検査書を添付しなければならない。

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