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計算証明規則 第十九条の十 (検査書の添付)
昭和二十七年会計検査院規則第三号
規則
(検査書の添付)
第十九条の十
国税収納金等現金出納計算書には、予算決算及び会計令
第百十八条
の規定による検査書を添付しなければならない。
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予算決算及び会計令 第118条
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