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計算証明規則 第十九条の十一 (国税収納金等現金出納計算書の証拠書類)
昭和二十七年会計検査院規則第三号
規則
(国税収納金等現金出納計算書の証拠書類)
第十九条の十一
国税収納金等現金出納計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
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計算証明規則 目次
第十九条の十二(国税収納金整理資金に関する特別の書類) →