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計算証明規則 第十九条の十二 (国税収納金整理資金に関する特別の書類)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(国税収納金整理資金に関する特別の書類)

第十九条の十二

この節に定めるもののほか、国税収納金整理資金に関して提出しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

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