(物納の証明責任者、証明期間及び計算書)
第十九条の十三
物納については、証明責任者は、税務署長又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十三条第三項の規定により物納に関する事務の引継ぎを受けた国税局長とし、証明期間は、一年とする。
2計算書は、物納額計算書(第二号の五書式)とする。
物納については、証明責任者は、税務署長又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十三条第三項の規定により物納に関する事務の引継ぎを受けた国税局長とし、証明期間は、一年とする。
2計算書は、物納額計算書(第二号の五書式)とする。