条文くん法令検索 AIに質問する

計算証明規則 第十九条の十三 (物納の証明責任者、証明期間及び計算書)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(物納の証明責任者、証明期間及び計算書)

第十九条の十三

物納については、証明責任者は、税務署長又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十三条第三項の規定により物納に関する事務の引継ぎを受けた国税局長とし、証明期間は、一年とする。

2計算書は、物納額計算書(第二号の五書式)とする。

e-Gov法令検索で第十九条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計算証明規則第十九条の十三(物納の証明責任者、証明期間及び計算書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条の十二(国税収納金整理資金に関する特別の書類) 計算証明規則 目次 第十九条の十四(物納額計算書の証拠書類等) →