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計算証明規則 第五十条 (検査書等の添付)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(検査書等の添付)

第五十条

歳入歳出外現金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条の規定による検査書を添付しなければならない。

2前項の書類のほか、歳入歳出外現金出納計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

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