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予算決算及び会計令 第百十九条 (他の公金の検査)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(他の公金の検査)

第百十九条

出納官吏又は出納員において他の公金の出納を兼掌するときは、検査員は、併せて、他の公金の検査を行わなければならない。

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