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予算決算及び会計令 第百二十条 (出納計算書の作成及び提出)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(出納計算書の作成及び提出)

第百二十条

歳入金の収納をつかさどる職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作成し、証拠書類その他必要な書類を添え、歳入徴収官を経由して会計検査院に提出しなければならない。

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