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計算証明規則 第三十九条 (前渡資金出納計算書の証拠書類)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(前渡資金出納計算書の証拠書類)

第三十九条

前渡資金出納計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

  1. 領収証書(出納官吏事務規程第四十八条又は第五十二条第一項から第三項までの規定により日本銀行に送金又は振込みの請求をした場合は、日本銀行の領収証書、国庫内移換のため日本銀行に国庫金振替書を交付した場合は、日本銀行の振替済書)。ただし、領収証書を得難いときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにした資金前渡官吏の証明書
  2. 支払の内容を明らかにした決議書の類
  3. 請求書
  4. 契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の内容を明らかにした書類)
  5. 契約の変更、解除又は違約処分をしたものがあるときは、その関係書類
  6. 予算決算及び会計令第百一条の九第一項の規定による検査調書又は契約事務取扱規則第二十三条第一項の規定による検査に係る書面

2国家公務員の給与又は児童手当については、前項第一号の領収証書(当該領収証書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に代えて、給与証明書(第五号の二書式)又は児童手当支払証明書(第五号の三書式)によることができる。

3前金払又は概算払をしたものがあるときは、前金払又は概算払の別にその金額を証拠書類及び添付書類の仕切紙に内数として記載し、又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録に内数として併せて記録しなければならない。

4予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるために交付を受けた資金に係る前渡資金出納計算書の証拠書類は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる書類とする。

  1. 領収証書(国庫内移換のため日本銀行に国庫金振替書を交付した場合は、日本銀行の振替済書)。ただし、領収証書を得難いときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにした資金前渡官吏の証明書
  2. 支払の内容を明らかにした決議書の類
  3. 支出官事務規程第十五条第一項に規定する支払請求書

5前項の証拠書類は、第一項の証拠書類と区分して編集しなければならない。

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