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出納官吏事務規程 第四十八条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第四十八条

資金前渡官吏は、隔地の出納官吏で資金を日本銀行に預託する出納官吏以外のもの又は隔地の出納員(次項に規定する振込の請求をした出納官吏又は出納員を除く。)に資金を送付する場合においては、預託先日本銀行にその送金を請求することができる。

2資金前渡官吏は、出納官吏で資金を日本銀行に預託する出納官吏以外のもの又は出納員に資金を送付する必要がある場合において、当該出納官吏又は出納員から、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関(以下「日本銀行指定金融機関」という。)の当該出納官吏又は出納員の預金又は貯金に振込の請求があつたときは、その預託先日本銀行に振込の請求をすることができる。

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