(保管金の送金等) 第九条 出納官吏事務規程第四十八条から第五十二条の二まで、第七十九条及び第八十三条(第四項を除く。)の規定は、取扱官庁が保管金の保管替え又は払戻し若しくは払渡しをする場合について準用する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗