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保管金払込事務等取扱規程 第八条の三
昭和二十六年大蔵省令第三十号
府省令
第八条の三
取扱官庁は、日本銀行に国庫金振替書を交付し振替えを終わつたときは、当該日本銀行から振替済書を徴さなければならない。
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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第16条
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保管金払込事務等取扱規程 目次
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