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保管金払込事務等取扱規程 第八条の三

昭和二十六年大蔵省令第三十号府省令

第八条の三

取扱官庁は、日本銀行に国庫金振替書を交付し振替えを終わつたときは、当該日本銀行から振替済書を徴さなければならない。

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