(払込規程の規定の適用除外) 第十六条 払込規程第三条、第四条、第六条、第八条の三及び第九条の規定は、取扱官庁がこの章の規定により行う保管金の保管に関する事務の取扱いについては、適用しない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗