条文くん法令検索 AIに質問する

電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第十七条 (保管金の払渡しの報告)

平成十七年財務省令第五号府省令
(保管金の払渡しの報告)

第十七条

指定歳入歳出外現金出納官吏が第十一条第一項の規定により現金を払い渡した場合における出納官吏規程第六十二条の規定の適用については、同条中「受取人から領収証書を徴し、その旨を」とあるのは、「その旨を」とする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第十七条(保管金の払渡しの報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(払込規程の規定の適用除外) 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 目次 第十八条(歳入納付のための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続) →