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出納官吏事務規程 第六十二条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第六十二条

歳入歳出外現金出納官吏は、その保管にかかる現金を払い渡したときは、受取人から領収証書を徴し、その旨を取扱庁に報告しなければならない。

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