条文くん法令検索 AIに質問する

出納官吏事務規程 第七十条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第七十条

出納官吏が交替するときは、前任の出納官吏(出納官吏代理がその事務を代理しているときは、出納官吏代理。以下本条から第七十三条までにおいて同じ。)は、交替の日の前日をもつて、その月分の現金出納簿の締切をし、引継の年月日を記入し、後任の出納官吏とともに記名しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出納官吏事務規程第七十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条 出納官吏事務規程 目次 第七十一条 →