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出納官吏事務規程 第二条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第二条

出納官吏(出納官吏代理、分任出納官吏及び分任出納官吏代理を含む。第八条第七十条から第七十三条まで及び第七十五条から第七十五条の三までを除き、以下同じ。)は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱をしなければならない。

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